2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意
資料二に、国会議員の女性比率を比較しておりますけれども、これは下院又は一院の女性議員の割合です。一番下で低迷しているのが日本で、一九七〇年代はヨーロッパの国々も現在の日本と余り変わらないんですね。ところが、その後、大きな差が出ております。日本は、七〇年は一・六%、最近、多少伸びていますけれども、一六年で九・三%、参院を含めても現在一四・三%です。
これに関し、現在、我が国の参議院の英語表記として「House of Councillors」を用いていることから、派遣訪問先等において参議院が日本国会の一院であることが十分に理解されず、活動を行う上で支障となるとの指摘が一部の政府開発援助調査派遣団の報告においてなされている。
今、法制局が答弁いただいた二院制の趣旨、抑制、均衡、多様な民意、あるいは第一院の補完、緊急集会などはまさにそれであるわけでございますけれども、ちょっとその文脈で考えさせていただきたいんですけれども。 例えば、その前に。失礼いたしました。
ということで、まずお聞きしたいのは、衆の段階ですね、第一院のときに、ハウスのときに、この修正ということは、大臣としては、もう新元号は発表された後でしたからね、考えなかったというか、そこら辺の感じはどうだったんでしょうか。
すなわち、多様な民意の反映、慎重かつ公正な審議の確保、第一院が解散等で活動不能となった場合の第二院の補充的役割などが、その意義・趣旨とされているところでございます。 以上でございます。
御承知のように、衆議院が一〇・一%、参議院が二〇・七%と日本の国会議員の女性割合は国際的に見ても低うございまして、世界の平均は、一院又は下院が二四%、上院のみ二四・一ですから、平均から見ても全然届かない状況の中で、政府としては、このたびの法律の成立を受けまして、女性の参画推進に向けまして、諸外国の取組も含めた政治分野への女性参画拡大のための多様な情報の収集と提供、女性議員が少ないという現状や地方議会
○参考人(増山幹高君) 事例というのは具体的なのはございませんけれども、先ほど制度的な観点から日本の状況というのを位置付けますと中間的なところに位置するというお話をさせていただきまして、そこがどちら付かずの状態になっているところが有権者に対するフラストレーションの根源ではないかということで、政権選択的な要素を強めるのであるならば、一番目指すべきところは一院で小選挙区で二大政党といったような形をする議院内閣制
国民主権に基づく二院制と議院内閣制という仕組みの中で、第二院の参議院は第一院の衆議院を具体的にどうバックアップすればよいのか。国民主権が参議院改革の基本の視点であり、改憲論議においてはなおさら国民主権の徹底が必要です。 そう考えれば、当然、衆議院議員も参議院議員も全国民の代表という性格付けが適切ではないかと私は考えます。主権は国民全体にあるからです。
特に、第一院である衆議院における投票価値の平等は議会制民主主義の根幹を成します。ですが、最高裁判所は過去三回の衆議院選挙に対し、一票の較差が著しいなどを理由に違憲状態と厳しい判断を下しました。このことにつきまして、現在政治の世界に身を置いています私たちは真摯に反省し、襟を正さなければならないと私は思います。
最後に申し上げたいのは、これ私、自戒を込めて言うんですけれども、どうも我々の議論というのは、一院の衆議院の連中がこういうことをやっているから、我々参議院はそれと違ったこういうことをやらなきゃいかぬのじゃないかという、そういう発想の御意見が多かったように感じました。
第二院は何の役に立つのか、もしそれが第一院に一致するならば無用であり、もしそれに反対するならば有害である。これが極めて有名な二院制否定論の原点にあります。しかし、そこには第一院が常に正しいという前提が置いてあってこそ成り立つ話です。 与党の場合、法案を国会提出するときに、あらかじめ党の政務調査会や総務会で細かく審査して了承を得る事前審査、承認制度が慣例化されております。
衆議院と同じ質疑が繰り返されているというのであれば、それは、多様な背景の議員が選出されていないか、又は国民のより深くて専門的な議論を求める参院の役割に応えていないということであって、一院でよいという議論の前に改善をどうするかという議論が先のような気がいたします。 ただし、参議院が合意形成を障害する存在ならば、それは国民の期待に応えていないと言わなくてはなりません。
○武川(恵)政府参考人 列国議会同盟、IPUの調べによりますと、下院と、一院の場合は一院で比較したものがございます。 平成二十七年十二月現在で、日本、九・五%という数字は、世界百九十カ国中百五十四位となっております。世界平均では二二・八%、アジア諸国の平均は一九・三%、アラブ諸国の平均が一九・一%となっております。 以上でございます。
日本の衆議院は、ちょっとよその国の下院と比べましても本当に与野党対決一辺倒でございまして、これ自体少しおかしいのですけれども、とかく下院、第一院というのはそういう傾向を持つのはやむを得ないところでございます。それに対しまして、上院、第二院である参議院では、そうではない、もう少し党派を離れた客観的、実質的な議論をしていただきたいと存じます。
議会は一院でも議会なのですから、二院制議会を選択するのは、第一院とは異なる第二院のイメージがあるからです。イメージは役割と言い換えることができます。役割というのは責任であり、責務でもあります。上院がその役割を果たすことができるようなメンバーを選ぶ、このロジックが明確なのがカナダです。 カナダは、建国時、二院制議会の設計において二つの議院の補完関係を基本としました。
道州制を導入することによって一院制を制度化して、一院制って衆参どっちかが解散してどっちかにまとまる話じゃなしに、両院同時に制度をなくして、同時に、これは日本国議会というかどうか分かりませんが、そういう形の一院制を求める中で、道州制を代表する議員と、地域選挙区ですか、それを代表する議員、この人たちをつくっていって、一院の機能は今持っている衆参の機能をまとめることによって先ほど言ったいろんな効率的な論議
先生の御主張の趣旨は、私の理解なんですけれども、日本の二院制議会の根本的な問題は第一院と第二院の代表原則が同じところにあると。つまり、両院共に国民代表原則だと。だから、選出方法、選挙制度も似通っていて、一票の較差が問題になるんだと。ほかの国では第二院は国民代表原則じゃない、だから一票の較差は問題にならないと。
その中で、連合国側からは、そういった議会というものは民選による一院、これで十分であるというように考えたわけですけれども、日本国側としては、そういう明治時代からの流れもありますし、二院制というものを維持しようとしたわけですね。
この理由としては、二つの院の相互抑制、均衡により慎重審議を実現する、第一院の審議の不十分さや欠陥を補うことができる、議院内閣制の下で国会の行政監視機能を高めるためには二院制が必要である、国民の多様な意見や多元的な価値をきめ細かに反映することができる、長期的視野に立った安定的な議論ができるなど、参議院には衆議院とは異なる役割があると考えるからであります。
二院制の下では、一院の専断を抑制するチェック・アンド・バランスが期待できます。二院制は、立法府自体の権力分立に一定の役割を果たすものと考えられます。また、議事が二つの議院によって審議されることにより、先の議院での審議過程で取り上げられず又は明確にならなかった問題点を後の議院が審議をするということができます。
おっしゃるように、参議院は衆議院でのコピーではなく、参議院独自に一院の行き過ぎを抑制する、そういう機能を持っているということは私もよく理解をいたしておりまして、これまでも、その機能を一層強めるための参議院改革の議論にも私も参加してきたところでございます。
しかし、我々先人は、私から言えば、戦争の反省を含め、政府と衆議院の暴走を防ぐためにもう一院、国民から選ばれる参議院をつくろうとして二院制を主張しました。この二院制の主張は認められるんです。よって、あの憲法を作る、ある種混乱の中で、戦後の混乱もありました、そういった混乱の中で、公職選挙法は、この公職選挙法というのは選挙を決めるものです、同時に議論されていくんです、憲法と公職選挙法。
今回の修正は一院がということでありますから、議会が関与するという状況は、今までの法案も今回の法案も変わらないわけであります。しかし、基本的に一括して承認するかどうか、そのための法案ですから、その根幹が全くなし崩しにされたら、大体その法案を出す意味がない、出さなければいいだけの話になってしまうわけであります。 そして、委員御指摘の後段のお話……(畠山委員「再協議」と呼ぶ)再協議の話ですね。
議院内閣制は立法府と行政府の抑制と均衡、協働を求める、その意味で高度のバランスを求める統治機構ですが、仮に立法府が一院制であるなら、第一院を構成する多数党がそのまま内閣を組織し、対する第二院のチェック機能もなくなって、肥大化する行政権力、官僚制の弊害はますますひどくなります。
二院制は、一院だけでは満たすことのできない欠点を補完し、一院がともすれば陥りがちな欠陥を補正し、議会の機能をより適切なものにしようとするためにある。我々公明党の大先輩であり、参議院議員を四期務められた峯山昭範氏が、著書「参議院」において冒頭、記す言葉です。この一院制の補完、補正と議会機能の適切化を果たすに当たり、参議院はいかなる機能を有するべきか。
まず、参議院でございますが、基本的には個の代表が衆議院であって、参議院は、全国的な職域代表、都道府県を単位とする地域代表など、広域的、多角的な見地から専門的な審議を行い、多数派の意思を体現する第一院に再考を促す立法府の重層的な機能を持つ、このことが必要だと考えております。
その国会の一院である参議院は、一票の格差の問題で最高裁から違憲状態と判断され、二年がたちました。選挙制度協議会では、座長と各党から案が出されていますが、最大政党の自民党からは一向に案が出されません。このままでは議論が頓挫してしまいます。
行政を監視するというのは非常になかなか容易ではない作業でありまして、やはり一定の短くない任期を付与されてその活動を保障されているからこそできることでありますし、同時に、我が国の人口一億二千万ですが、これだけ多くの人口を抱えた国ですと、当然、先ほど触れたように各種の行政による人権侵害が出ますので、それをチェックするには私は衆議院一院だけではやはり難しいんだろうと、その意味で、第二院としての参議院の意味